2026.06.04

活用ノウハウ

ベースアップ評価料とは?2026年度改定の変更点や届出方法などをわかりやすく解説

笑顔の医師
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令和8年度診療報酬改定では、ベースアップ評価料の対象職種拡大や点数の見直しが行われ、医療機関における賃上げ支援が強化されました。

さらに、クリニックが対象となる「外来・在宅ベースアップ評価料」では、継続的な賃上げを行う医療機関をより評価する仕組みが導入されるなど、制度の見直しが行われています。

本記事では、ベースアップ評価料の概要から令和8年度診療報酬改定の変更点、算定要件や届出方法等について、「外来・在宅ベースアップ評価料」を中心に解説します。

1.ベースアップ評価料とは?

書類をみて考える医師

ベースアップ評価料とは、医師を除く医療機関等で働く職員の賃上げを支援するために設けられた診療報酬上の評価制度です。

医療機関は、ベースアップ評価料によって得た診療報酬を対象職員の賃上げに充てることを条件に算定することができ、医療機関職員の処遇改善や人材確保を後押しする仕組みとなっています。

ベースアップ評価料は、医療従事者の賃上げを推進するため、令和6年度診療報酬改定で新設されました。
近年は物価上昇や最低賃金の引き上げ、人材不足の深刻化などを背景に、医療機関においても継続的な賃金改善が求められています。

こうした状況を踏まえ、令和8年度診療報酬改定では、対象職種の拡大や評価体系の見直し、点数の引き上げなどが行われ、ベースアップ評価料への関心はこれまで以上に高まっています。

ベースアップ評価料で対象となる賃金改善

ベースアップ評価料は、対象職員の継続的な賃金改善を目的とした制度です。

そのため、毎年の定期昇給や賞与、一時金のみでは要件を満たさず、基本給や毎月支給する固定手当の引き上げなど、継続的な賃上げを行う必要があります。

ベースアップ評価料の主な区分

ベースアップ評価料には対象となる医療機関等に応じて複数の区分があります。
本記事では、特に「外来・在宅ベースアップ評価料」を中心に解説します。

区分 対象
外来・在宅ベースアップ評価料 診療所・外来中心医療機関
入院ベースアップ評価料 病院・有床医療機関
訪問看護ベースアップ評価料 訪問看護ステーション
歯科外来・在宅ベースアップ評価料 歯科医療機関

2.2026年度改定でベースアップ評価料はどう変わる?

書類をみて考える医師

令和8年度診療報酬改定では、医療従事者の処遇改善や人材確保をさらに推進するため、ベースアップ評価料の対象職種拡大や評価体系の見直しが行われました。

特にクリニックが対象となる外来・在宅ベースアップ評価料では、点数の引き上げや継続的な賃上げを評価する仕組みが導入されるなど、大きな変更が行われています。

対象職種の拡大

これまでは主に看護師や薬剤師、理学療法士などの医療従事者が対象でしたが、令和8年度の診療報酬改定では新たに事務職員や40歳未満の医師・歯科医師、薬局薬剤師も対象に追加されました。

背景には、医療提供体制を支える幅広い職員の人材確保と確実な賃上げを推進するという考えがあります。

抜粋:令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)

外来・在宅ベースアップ評価料の大幅な増点

令和8年度診療報酬改定では、物価上昇や人材不足への対応を目的として、ベースアップ評価料の評価体系や点数の見直しが行われました。

特に外来・在宅ベースアップ評価料については、従来の初診6点・再診2点から大幅な引き上げが行われたほか、継続的な賃上げを実施している医療機関をより高く評価する仕組みが導入されています。

抜粋:令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)

令和8年度改定では、賃上げ実績に応じて評価が分かれており、「新たに賃上げを実施する医療機関」と「継続的に賃上げを実施している医療機関」で算定できる点数が異なります。

▼令和8年6月~令和9年5月

区分 新たに賃上げを実施する医療機関 継続的に賃上げを実施している医療機関
初診 17点 23点
再診 4点 6点

さらに、今回の見直しでは「令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする」とされており、令和9年6月以降は評価がさらに引き上げられる予定です。

▼令和9年6月以降

区分 新たに賃上げを実施する医療機関 継続的に賃上げを実施している医療機関
初診 34点 40点
再診 8点 10点

なお、今回の改定では、これまでベースアップ評価料を算定していなかった医療機関であっても、一定の賃上げ実績がある場合は「継続的に賃上げを実施している医療機関」として評価される取扱いが設けられています。

抜粋:令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)

3.ベースアップ評価料の届出と算定後の運用

パソコンをみて考える医師

次に、ベースアップ評価料の届出方法と算定後の運用について解説します。
令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料の手続きの変更点は以下の通りです。

抜粋:令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)

主なポイントを以下に整理します。

必要書類(届出様式)

令和8年度診療報酬改定では、必要書類が見直され、従来必要だった「賃金改善計画書」の作成・提出が不要となりました。改定後は、厚生労働省が公開している「ベースアップ評価料届出様式(様式95~100)」を使用して届出を行います。

書類は、厚生労働省のウェブサイト「令和8年度診療報酬改定における賃上げ」に係る医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局向け特設ページよりダウンロードできます。

▼主な必要書類

書類 改定前(令和6~7年度) 改定後(令和8年度~)
特掲診療料の施設基準に係る届出書 必要 必要
ベースアップ評価料の届出添付書類 必要 必要(様式95~100へ整理)
賃金改善計画書 必要 不要
参考:令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について

なお、クリニックが算定する「外来・在宅ベースアップ評価料」については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)が様式95、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)が様式96が対象になります。

届出の流れ

届出自体は、シンプルな流れとなっています。

手順 内容
STEP1 算定するベースアップ評価料の区分を確認する
STEP2 該当の届出様式を作成する
STEP3 管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所の専用メールアドレスへ提出する

管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所の専用メールアドレスは、都道府県別専用メールアドレス一覧[103KB]より確認できます。

▼注意点

  • 算定開始を希望する月の前月までに届出を行う必要があります。
  • 令和8年度診療報酬改定では施設基準が見直されたため、既存の算定医療機関についても再届出が必要となりました。

算定後の報告・運用

ベースアップ評価料は届出を行えば終わりではなく、算定後も賃金改善の実施状況を継続的に管理・報告する必要があります。

抜粋:令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)

上記画像の通り、令和8年度改定では「中間報告」が新たに導入されました。

算定後は毎年8月に「賃金改善中間報告書」を提出するとともに、算定した年度の翌年8月には前年度の賃金改善実績をまとめた「実績報告書」を提出する必要があります。

改定前後の主な違いは以下の通りです。

項目 改定前(令和6~7年度) 改定後(令和8年度~)
賃金改善計画書 新規届出時および毎年6月に提出 不要
賃金改善中間報告書 なし 毎年8月に提出
賃金改善実績報告書 毎年8月に提出 毎年8月に提出
抜粋: 令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ)

4.ベースアップ評価料の算定メリット

笑顔で働く受付スタッフ

①賃上げ原資の確保

ベースアップ評価料を算定する最大のメリットは、職員の賃上げに必要な原資を診療報酬で確保できることです。

近年は物価上昇や最低賃金の引き上げが続いており、多くの医療機関で人件費の増加が経営課題となっています。ベースアップ評価料を活用することで、賃上げに伴う負担の一部を診療報酬で補填できるため、経営への影響を抑えながら継続的な賃金改善に取り組みやすくなります。

②職員・スタッフの処遇改善

ベースアップ評価料を活用することで、職員の給与や手当の引き上げを継続的に実施しやすくなります。

また、賃上げに必要な原資の一部を診療報酬で確保できるため、人件費増加による経営負担を軽減しながら処遇改善を進められる点もメリットです。

例えば、医療DXの推進や業務効率化ツールの導入、設備更新などにも取り組みやすくなり、結果として職員が働きやすい環境づくりにもつながります。

③人材確保や離職防止

ベースアップ評価料を活用して給与水準を改善することで、人材確保や離職防止につながります。
近年は医療業界全体で人材不足が深刻化しており、特に看護師や薬剤師などの専門職は他業界や他医療機関との人材獲得競争が激しくなっています。

継続的な賃上げを実施することで、職員の満足度向上や定着率の改善が期待できるほか、離職に伴う採用コストや教育コストの削減にもつながります。

また、「継続的な賃上げに取り組んでいる医療機関」であることは採用活動におけるアピールポイントにもなり、将来的な人材確保の強化にも役立ちます。

5.無人受付ソリューションによる人手不足対策

ベースアップ評価料は、医療機関における賃上げや処遇改善を後押しする制度ですが、人手不足やスタッフの業務負担を直接解消するものではありません。

そのため、職員の処遇改善とあわせて、受付業務の省力化や業務効率化によってスタッフの負担を軽減し、生産性を向上させる取り組みも重要になります。

そこで本章では、人手不足の解消や業務効率化を実現する方法の一つとして、レイヤードの無人受付ソリューションを紹介します。

受付業務の省力化

無人受付ソリューションは、予約・問診・受付・会計までの患者動線をDX化し、受付業務の省力化を実現します。
患者自身が受付を行うことで、保険資格確認や来院登録、問診案内など、受付業務の負担を軽減することができます。

▼省力化できる主な業務

業務 内容
保険資格確認 マイナ保険証・オンライン資格確認
来院受付 来院登録・受付票発行
問診対応 WEB問診の案内・取得
システム登録 電子カルテ・予約システムへの登録
会計案内 スマート決済・自動精算機との連携

診療体制の効率化

無人受付ソリューションにより、予約確認や本人確認、問診情報の取得などの受付業務を自動化できるため、入力ミスや業務のばらつきを抑え、診療体制の効率化につながります。

スタッフは、受付対応の負担が軽減されることで患者対応や診療補助など本来注力すべき業務に集中しやすくなります。

レイヤードでは、無人受付ソリューションの資料請求や個別相談会のお申し込みを随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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